米のトレーサビリティ制度が始まります。
- 2010年07月23日(金) 16時15分56秒
- お知らせ
- なし
米のトレーサビリティ制度が始まります
トレーサビリティとは米及びその加工品の移動を追跡するための仕組みであり、米殻事業者は入出荷の記録(22年10月から)と産地情報の伝達(23年7月から)が義務づけられています。
農業者を含めて販売、輸入、加工、製造又は提供の事業を行うすべての皆さんが対象であり、対象品目は米殻(玄米、精米等)のほか、米粉、米菓生地、米こうじ等の中間原材料、弁当、おにぎり等の米飯類、もち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留焼酎、みりんです。
記録については、取引の伝票等に記録事項(品名、産地、数量、年月日、取引先名、搬出入の場所、用途限定米殻はその用途)が記録されていればそれを保存することで記録・保人の義務が果たされます。
詳細については、後日お知らせ致します。
問い合わせ先
JAゆうき青森 営農経済部 販売課
TEL:0175-62-2112
青森県農政事務所地域第二課
新山、小比類巻
TEL:0178ー29-2113
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